よくあるご質問

Q

お泊まりの翌朝、園までの送迎代金の出費を抑えたいので、普段使ってる移動支援のヘルパーさんに送っていただく事は可能ですか?

A

はい、移動支援のヘルパーさんのご都合が合えばご利用ください。

Q

なぜ常勤看護師の出勤しない日があるのですか?医ケアなのですが希望日に利用が出来ません。

A

弊施設には常勤正看護師及び非常勤准看護師の2名が在籍しております。
看護師に係わらず施設従業員の出勤に関して関係省庁に出勤簿の提出をしております。
障害者施設においては行政の指導で一切の残業行為が認められておらず、週40時間勤務(1日8時間勤務で5日出勤もしくは週40時間勤務まで)と厳命されております。ですので、必ず最低でも週に2日間の看護師不在日が発生しますが、原則夜勤もありますので、その時間分は他の日の時間を削らざるを得なく、結果的にご利用希望者様には受入日が週に3日程度(月・水・金や火・木・土など・・・)となってしまうのが現状です。その不在日を准看護師が補えれば毎日の医ケアご利用者様の受入れは可能ですが、行政へ届出ている弊施設の運営形態では准看護師は医療的ケアが出来ません。医療的技術はあるのですが行政が一切認めないのが現状です。
ご不便をお掛けして誠に申し訳ございませんが、以上の理由から医ケアご利用者様の受入日の設定がございます。

Q

短期入所施設を初めて利用したいのですが、受給者証がありません。

A

まず、お住まいの住居地を管轄する市区町村の福祉課へお問い合わせください。板橋区在住の方は区内3カ所の福祉事務所で発給の手続きを取ります。
≫ 板橋区内 所管福祉事務所はこちら

Q

支援区分とはなんですか?

A

短期入所の受給者証発給には支援区分が必要になります。高齢者の介護保険の運用基準である「要支援」や「要介護」と同様に、支援区分はご利用者様の障害の程度に応じて、医師及び関係機関が「支援区分1~6」の6段階で判定します。
(区分の数字が大きくなるほど支援の度合いが大きくなります。)
詳細はお住まいの住居地管轄の福祉事務所にお尋ねください。

Q

短期入所施設は緊急の時しか利用出来ないのですか?

A

いいえ、そのようなことはございません。
障害を持つご家族の介護疲れのひと休み(レスパイト)や旅行の際のお預かり、将来的にグループホームや施設入所に備えた外泊練習、親離れ・子離れ練習など様々なケースでご利用いただけます。

Q

宿泊以外に日中の滞在は可能ですか?

A

平日に関しては原則午前10時までの退所となりますが、土日祭日に関しては日中の滞在が可能です。土日祭日のご自宅への送迎は、13時発便と、17時発便がご利用いただけます。

Q

日帰りの利用は可能ですか?

A

いいえ、日帰りの利用は出来ません。医療機関が運営する「医療型短期入所施設」や行政が運営する区立の緊急預かり施設等は日帰り利用が可能ですが、一般的な福祉型の短期入所施設は原則的に宿泊が前提となります。

Q

受給者証の支給日数は7日/月で今月は1泊2日を3回利用し1日だけ余っています。日帰り利用が出来ないので、この1日は捨てるようになるのですか?

A

このケースでは「月またぎ利用」のご案内をしております。
例えば1日余っている月が7月だとしたら、7月31日~8月1日の1泊2日のご利用をお勧めしております。7月31日は余った1日分を消費し、翌8月1日分は8月分としてリセットされ7日支給されるので、1日消費後は6日所持になり、改めて8月は1泊2日が3回出来る計算です。
しかし、実際の弊施設のご利用者様は連泊して所持日数を綺麗に消費する方もいらっしゃいますが、連泊に関してはご予約状況等によりご希望に添えないケースもございますのでお気軽にお問い合わせください。

Q

よその施設と比べて随分立派な食事内容ですし施設もホテルみたいに綺麗ですが、
実際のところ平日1泊2日で利用すると支払金額はいくらですか?追加の特別料金の様なものがあるのですか?

A

特別料金等、一切ございません。
お手元の受給者証をごらんください。受給者証の項目「利用者負担に関する事項」の負担上限月額が0円の方の場合は
夕食…600円、朝食…400円、水光熱・消耗品…300円の合計額1300円です。
朝、福祉園や就労B施設等への送迎ご希望の場合は福祉有償運送代金を別途いただいております。朝の送迎代金は見学・面談時にご案内差し上げております。
お電話でもお気軽にお問い合わせください。(一般社団法人ぱざぱ・徳丸事業所 03-5967-1385)
尚、受給者証の「利用者負担に関する事項」の上限月額の項目に金額が記載されている場合はご利用料金の1割負担が発生いたします。特別支援学校等に通学する学齢児の場合、金額欄に「0円」「4,600円」「37,200円」の3種類がございます。又、障害者雇用枠や特例子会社等での一般就労の方、又、就労Aの方はある程度の所得がありますので、個々人により「0円」「9,300円」「37,200円」の3種類の方がいらっしゃいます。
金額欄に金額が記載されている方及び「食事提供加算対象者」の欄が「非該当」もしくは空白の方は一度お電話にてお問い合わせください。

※医療的ケアの方も同様となりますので、特別な料金等は発生いたしません。
※就労定着支援利用者の方はお問い合わせください。
≫ 参考:障害福祉サービスの利用について(厚生労働省)

Q

2泊3日とかの連泊は可能ですか?追加料金等はありますか?

A

はい、可能です。日数に関してはご相談ください。追加料金等も一切ございません。
連泊に関しては平日の日中は通所先に通所していただくのが条件となります。
例えば月と火の夜の宿泊で2泊3日の場合、月曜日の夕方に入所し火曜日の朝は退所、火曜日の夕方に再入所し水曜日の朝に退所となります。平日に関しては日中の滞在は出来ませんのでご留意ください。
尚、身体障害のご利用者様、強度行動障害をお持ちの方に関しては、支援の度合いによる職員配置上の都合及び医療的ケアが必要な方は看護師のシフトの関係から連泊をお断りする事もございます。
初めてのご利用に関しては連泊に限らず、「ご利用の申し込み・面談」→「契約」→「初回お泊まりをして支援の度合いの確認をさせていただく」→「今後の方針をお伝えする」流れとなりますので予めご了承ください。

Q

受給日数を6日/月を持っています。例えば毎月毎月1泊2日を3回利用しても大丈夫ですか?

A

はい、ご利用ください。ぱざぱご利用のほとんどの方は毎月毎月定期的にご利用され、受給者証の支給日数はフルに使い切る「固定のリピーター」の方が多いです。
受給者証の支給日数は区によって変わり一概には言えませんが、板橋区の福祉事務所に関しては支給日数は一般的に7日/月までのようです。しかし最近の初回支給日数は4日程度のケースもしばしば見かけます。初めて受給者証を申請される方、支援区分が1~2の比較的知的障害の軽い方、学齢児においては2日のケースを良く見かけますが、母子家庭、ご兄弟にも障害者がいるご家庭、保護者が高齢や病気等のご家庭、支援の度合いが大きい身体障害者の方は比較的支給日数は多い様です。
尚、既に受給者証をお持ちでも短期入所を使わない方がいっらっしゃいますが、その様な方は「短期入所は必要の無い方」と行政が判断し、受給日数を減らす方向にあるようです。受給者証をいざと言う時の「お守り」で持たれている方はご注意ください。

Q

以前ぱざぱの食事代金は朝昼夜とも1食100円だったのに、なぜ朝400円・昼500円・夜600円に値上げしたのですか!?

A

誠に申しわけございません、本当は100円で通したかったのですが、東京都福祉保健局 障害者施策推進部 地域生活支援課 居住支援担当から正式に怒られました(行政指導)。
「近隣施設とのバランスもありますし、入所施設は利用者からちゃんと食事代を請求してください!」が行政指導の内容です。
現在の食事の内容は100円の頃よりもっと充実しておりますし、いただいております食事代金以上のクオリティーの内容はお出ししていると絶対の自信がございます。

Q

母親の私が癌の手術で1ヶ月入院しなくてはなりません。入院は2週間後を予定しております。子供を受け入れてくれる施設を探しているのですが、長期連泊は出来ますか?

A

開業当初、長期連泊のお問い合わせに対し、緊急で保護者の長期入院等の理由でも制度上の関係で緊急扱いが出来ないケースでお断りしたケースが多々ありましたが、その後「イレギュラーなケースでもお住まい住所地を管轄する福祉事務所が職権対応して許可が下りれば各自治体の判断に委ねる」と都庁・障害者施策推進部 地域生活支援課 居住支援担当より正式な見解をいただだいております。
短期入所施設の場合、原則的に「緊急の定義は前々日・前日・当日のご予約が緊急扱いとなり、3日以上先の日程でのご予約は緊急扱い出来ない」となっております。しかし、実際は福祉事務所が緊急と判断した場合は3日以上先の日程でも緊急扱いとして処理が可能です。また、制度上「緊急扱いとなっても最長14日以内の滞在まで」となっておりますが、長期のご利用期間中その施設の1ヶ月間において定員数を超える定員超過となる日が合計して14日までなら何日でも連泊が可能で、翌月も同様に1ヶ月間に定員超過の日が14日以内ならOK。その繰り返しで何ヶ月でも福祉事務所より許可が下りている期間は連泊可能です。
また、短期入所には「30日ルール」というものがございます。
30日間連泊したら1日空けてから再利用という意味ですが、実際問題としてはよそで2日間外泊しないと理論上1日きれいに空ける事が出来ません。ご利用者様の連泊の理由は様々で、帰りたくても家庭内での虐待や、兄弟にも障害者がいる、他の短期入所施設等が満員etc...。
弊施設はいろんなケースの連泊のご利用者様を何度も受け入れてきましたが、どうしても31日目の退所が不可能なケースに直面しました。行政に何度も交渉した結果、最終的にお住まいの住所を管轄する役所の認定給付係のOKが出れば問題無いと回答をいただいております。
しかし、行政サイドの許可が下りましても実際は部屋の数の都合もございますので、何かございましたらお電話にてお問い合わせください。
尚、遠方(日中の通所先への通う事が不可能な距離)より長期連泊のお問い合わせをいただくケースがございますが、弊所では平日に関しては日中の滞在サービスの提供を行っておりませんので、連泊でも日中の通所先に行けないケースはお断りしておりますのでご留意ください。
※朝・夕の送迎エリア(福祉園・生活介護や就B等の通所、通勤先)の範囲・・・
板橋区内全域、北区の一部、練馬区の一部のみ

Q

利用する際、移動支援のヘルパーが施設に連れて行ったり、お迎えに行ったりする事は可能ですか?

A

はい、原則的(厚生労働省正式見解)には可能ですが、ヘルパーさん利用に関しては各区によって見解が分かれ、可能な区と不可な区があります。板橋区は可能ですが、例えば近隣では北区、足立区、練馬区、豊島区は不可ですが、荒川区などはOKなようです。ちなみにぱざぱでは中央区から移動支援のヘルパーさんと2時間掛けて来られる車椅子の方もいらっしゃいます。
詳しくはお住まいの住所地を管轄する福祉事務所にお尋ねください。

Q

住所が埼玉県ですが利用は可能ですか?

A

誠に申しわけございません、ご利用に関しては原則的に都内在住の方のみとさせていただいており、他府県の方はお断りしております。

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オーベルジュぱざぱ
Auberge Pas à pas


短期入所施設(ショートステイ)
〒175-0083
東京都板橋区徳丸7-2-4
7CaratState102号室



メゾンドぱざぱ
 Pour homme


共同生活援助(グループホーム)
〒175-0083
東京都板橋区徳丸7-3-1
PascalⅢ 1F



メゾンドぱざぱ 
Pour homme ドゥージェーム


共同生活援助(グループホーム)
〒175-0083
東京都板橋区徳丸7-2-4
7CaratState204号室



メゾンドぱざぱ
 Pour femme


共同生活援助(グループホーム)
〒175-0083
東京都板橋区徳丸7-3-1
PascalⅢ 2F